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必要な届出

次の場合には届け出が必要です。届け出が遅れると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったりしますので注意してください。
 
  1. 現況届の提出(毎年8月1日~8月31日の期間に提出)
    ※前年の所得など、8月からの1年間、手当が支給されるかどうかを審査するものです。この届け出を提出しないと、引き続き手当を受けることができなくなります。
  2. 対象児童が増えたとき
  3. 対象児童が減ったとき
  4. 婚姻などにより受給資格がなくなったとき
  5. 受給者が死亡したとき
  6. 証書を紛失したとき
  7. 住所・氏名等に変更があったとき

※届け出用紙は保健福祉課にあります。

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785

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