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障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やケガで障がいが残ったときや、20歳前の事故や疾病などで障がい認定日に政令で定められている障がい(国民年金の障がい等級の1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
 

年金が受けられる要件

  1. 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。また、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者で、日本国内に住所を有していること。
  2. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間と免除期間があること。または、初診日において65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  3. 障がい認定日に政令で定められている障がい等級表の1級・2級の障がいの状態になっていること。または、障がい認定日に該当しなかった者で65歳の前日までに該当するようになり請求したとき。
≪障がい認定日≫
障がいのもととなった病気やケガなどの初診日から1年6カ月経過した日。または、その前に症状が固定した場合はその日。

20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障がい認定日が20歳以降の場合は障がい認定日)に障がいの程度が1級・2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。ただし、受給を受ける本人に一定以上の所得があるときは支給が制限されることがあります。
 

年金額(令和5年度)

1級障がい 
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 993,750円+子の加算
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 990,750円+子の加算

2級障がい 
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円+子の加算
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円+子の加算
 

子の加算額

障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている18歳に到達する年度末までにある子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障がいがある子がいるときは、 次の額が加算されます。

【障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係】
配偶者への児童扶養手当は、子が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんでしたが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、児童扶養手当を受給選択することが可能となります。
 
加算対象の子 加算額
1人・2人(1人につき) 各228,700円
3人以降(1人につき) 各76,200円
 

年金の請求先

初診日の加入制度 請求先
  • 第1号被保険者
  • 20歳未満の人
  • 60歳以上65歳未満の老齢基礎年金待機者
砂川年金事務所
住民課戸籍保険グループ
  • 第2号被保険者
  • 第3号被保険者
砂川年金事務所
電話0125-28-9000

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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