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固定資産の異動の申告

固定資産を所有する人は、固定資産の異動があった場合などは次により申告してください。
 
土地 登記情報により確認しますので、申告の必要はありません。
家屋
  • 登記物件
    申告の必要はありません。ただし、登記物件でも増築や滅失などをして、登記手続きを行っていない場合は申告が必要です。
  • 未登記物件
    全ての異動について申告が必要です。
償却資産 異動の有無に関わらず、毎年1月1日現在の所有について、申告が必要です。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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