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特別徴収税額の納入方法

特別徴収義務者は、「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている月割額を、6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、翌月の10日(10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直後の営業日)までに納入書により納入してください。
退職や繰入などで納入額に変更があった場合は、届出後に折り返し「特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、その内容に従って納入をしてください。

(注意)納入書には納入月および当初の納入額が印字されていますが、納入額が変更となっても、新しい納入書は送付しませんのでご注意ください。納入額が変更となった場合は、印字されている納入金額を二重線で消し、変更後の金額を記入して使用してください。

地方税共通納税システムによる納付

 地方税共通納税システムとは、地方税の納税をインターネットを通じて行うことができるシステムで、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した手続きです。 
 地方税共通納税システムを利用することにより、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができます。
 詳しくはこちらをご確認ください。(新十津川町のホームページ内解説)
 

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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