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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

国から地方への税源移譲により、平成19年1月から所得税(国税)が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えたことを受けて、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は、住民税額を軽減する特例措置が適用されます。
対象者 平成21年から令和7年までに入居した人のうち、前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人。

(注意)平成19年または平成20年に入居した場合は、個人住民税の住宅ローン控除の適用が受けられません。ただし、所得税において住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除期間を10年または15年から選択できる特例が設けられています。
控除額 次のいずれか小さい額が、住民税から控除されます。
  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額などの額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)

なお、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方は、所得税の課税総所得金額などの額に7%を乗じて得た金額(上限13.65万円)
適用方法 適用開始年度のみ確定申告が必要です。
また、住宅ローン控除申告書をその年度分の「町道民税納税通知書」が送達される時(毎年6月15日)までに提出しなければ、町道民税に適用できません。

適用開始の次年度からは、
  1. 給与を受けている場合は勤務先で年末調整を受けてください。
  2. 給与を受けている以外の人は次の書類を添付して確定申告をしてください。
    「(特定増改築など)住宅借入金特別控除額の計算明細書」
    「住宅借入金の年末残高等証明書」                      「売買契約書もしくは工事請負契約書等の写し」                    「登記事項証明書(法務局で発行可能)」 
なお、住民税が非課税の方や、所得税で住宅ローン控除を受けていない方は、住民税の住宅ローン控除の適用を受けることができません。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

税額控除

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