〜農 地 法〜

  農地法は農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた基本的な法律です。
◎農地の売買・贈与・貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(又は都道 
府県知事)の許可が必要です。この許可を受けていない農地の移動等は無効とな
りますのでご注意ください。
 ただし、次の場合には許可申請は不要です。
1 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による場合。
2 土地収用法その他の法律によって収用、又は使用される場合。

3 相続により権利を取得する場合など。

★手続について★
農地法第3条による許可申請が必要な方(法人)は、事前に農業委員会に相談してください。
その後に提出された許可申請書や添付書類の審査、現地確認等を行い、農業委員会総会で許可決定後、許可書を交付します。
申請書等は次のとおりです。
農地法第3条の主な許可基準と申請の流れ
記入マニュアル表紙と目次
申請書記載概要
申請書(個人用)
申請書(農業生産法人用)
申請書(一般法人用)
契約書の作成例
必要書類一覧
必要書類チェックリスト


農地の転用(農地法第4条・第5条)にも許可が必要です。⇒ここクリック!



農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画農地法第3条の違い
 農地法第3条の場合
1 譲渡人(貸主)・譲受人(借主)が当初から決まっている。
2 貸借期間満了後も双方から解約・変更の申出がなければそのまま自動継続となります。
3 所有権移転の場合、法務局への登記は申請者が行います。
4 税に関する特別控除はありません。

 農用地利用集積計画による場合
1 譲渡人(貸主)は農業委員会に申し出を行い、農業委員会が、町の定める農業経営基盤強化の促進に関する
 基本構想に基づき、農地の利用を集積するため、一定の要件を満たす譲受人(借主)との農用地利用集積計画
 書を作成します。 
2 賃借期間満了により、農地は貸主へ戻ります。
3 所有権移転の場合、農業委員会が嘱託登記を行います。
4 譲渡所得の特別控除が受けられます

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電話(0125)76-2135  FAX(0125)76-2785  Email:nougyoiinkai@town.shintotsukawa.lg.jp

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北海道新十津川町総務課企画調整グループまで
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〒073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 (0125)76-2131 FAX (0125)76-2785
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