農業者年金
 【目  的】
 1 老後生活の安定と福祉の向上

 2 農業者の確保・担い手の支援

【加入要件】

【保 険 料】

通 常 加 入
◎年齢要件−60歳未満
◎国民年金の要件−国民年金第1号被保険者
◎農業従事の要件−年間60日以上農業に従事
保険料−2万円〜万7千円の間で千円単位で加入者が決定した額
政策支援加入
〜担い手支援のため、国が保険料を一部助成(最長で20年)
通常加入の要件に加えて次の要件が必要
◎60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる
◎必要経費等を除いた農業所得が900万円以下
◎認定農業者かつ青色申告者<区分1>
◎認定就農者かつ青色申告者<区分2>
◎区分1の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は   
 後継者(直系卑属)<区分3>
◎認定農業者または青色申告者のいずれか一方満たす方で、3年以内
 に両方を満たすことを約束した方<区分4>
◎35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることをなる 
 ことを約束した後継者
保険料−2万円(うち、区分等により4千円から1万円の国庫助成あり)

【給  付】

農業者老齢年金
65歳に達した際に届出により受給 (60歳まで繰上げ受給も可能)
納めた保険料とその運用益が生涯支給されます。
仮に受給者が80歳前に亡くなった場合は、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が死亡一時金として遺族に支給されます。
特例付加年金
20年要件を満たした方が、経営継承等により農業を営む者でなくなったとき、政策支援加入保険料2万円のうち、国庫補助を受けた額とその運用益が、特例付加年金として受給できます。

  

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