経済的理由により就学困難な方に次の内容により奨学金等の貸付を行っています。
【奨学生の資格】 新十津川町民の子弟で、学校教育法に定める大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校または各種学校(修業期間が1年未満のものは除く。)の学生・生徒のうち、学費の支払が困難で、かつ、心身共に健康で学習意欲のある方。
【申請書類】 (1)奨学生願書 (2)奨学生推薦書 (3)願出人の住民票抄本 (4)家庭状況調書 (5)健康診断書 (6)在学証明書(在籍者)または 合格通知書の写し(新入学者) (7)成績証明書
【奨学金等の上限額】 | 【奨学金等の交付方法】 (1)奨学金は、毎月交付します。 (2)入学金は、入学したときに全額交付します。 (3)奨学金を交付する期間は、当該奨学生が在学する学校の正規の修業期間とします。
【奨学金等の償還方法】 貸付期間終了後1年間経過した後、短期大学、高等学校、専修学校または各種学校の奨学生は5年以内、大学又は高等専門学校の奨学生は7年以内に償還していただきます。 奨学金等には利子はかかりません。
【申請書類提出時期】 教育委員会にお問い合わせ下さい。
【選定結果の通知】 奨学生としての認定の適否は、3月下旬に開催予定の教育委員会で決定し、4月中旬頃までにその結果を通知します。 なお、奨学金貸付予算枠の関係から、応募者数が多い場合は、奨学生として認定できない場合があります。
【その他】 奨学生として認定された場合は、通知を受けた日から10日以内に次の書類を提出していただきます。 (1)誓約書 (2)口座振込依頼書 (3)在学証明書(新入学の場合のみ。)
【申込・問合せ先】 〒073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央306番地3 新十津川町教育委員会 学校教育グループ TEL 0125-76-4233 Eメール kyoikuiinkai@town.shintotsukawa.lg.jp |