飼い犬の管理について
人と動物の歴史は古く、縄文時代から続いているといわれてわれます。特に犬や猫は生活の中で共に暮らし生きてきました。
最近、経済の発展や生活環境の変化により、
心の潤いと安らぎを動物に求めるようになりペットを飼う家庭が増えてきました。
それに伴い、動物を飼う人と飼わない人の意識の相違により、動物の飼育に関するトラブルも後を絶ちません。
1 飼い犬管理の留意点
・犬を飼うときは、役場への登録が必要です。
また犬の所有者が変わったとき、犬が死亡したとき、所有権を放棄した時もまた役場への届出が必要となります。
・盲導犬、警察犬などの特別な場合を除いて、犬は常に係留しておかなければなりません。
また犬舎の内外は、常に清潔にし、衛生害虫の発生を防止すると共に、
門、戸などの人の見やすい場所に飼い犬のいる旨の表示をしましょう。
・犬の散歩中は歩行者等に注意し、糞等は飼い主が片付けてください。
特に糞の始末に関する苦情が年々増えています。
・飼い犬が人畜その他に危害を加えた場合は滝川保健所にご相談下さい。
また危害を加えた飼い犬を処分したい場合も保健所に依頼できます。
・狂犬病予防の注射は、毎年受けなければなりません。
・野犬を見つけたら、役場、派出所または滝川保健所に通報してください。
2 犬の登録及び狂犬病の予防注射
犬の登録及び狂犬病予防注射は、「狂犬病予防法」に基づき行われています。
(1)犬の登録
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から
30日以内に町への登録をしなければなりません。
登録手数料は3,000円です。
なお、犬の登録は一生涯に1回だけとなっています。
したがって次のような場合には、必ず届出を出さなければなりません。
飼い犬が死亡した場合
飼い犬の所在地を変更した場合
飼い犬の所有者に変更があった場合
また、届出を行わなかった場合には、罰則が適用される場合もあります。
(2)狂犬病の注射対象犬及び時期
生後91日以上の飼い犬について、毎年1回(4〜6月頃)に巡回予防注射を実施しています。
予防注射料金は2,490円注射済交付手数料は550円です。
詳細は広報誌等でお知らせいたします。
狂犬病とは
ウイルスによる犬の伝染病で、狂暴化し、全身まひで死んでしまいます。
咬傷から人間や家畜にも伝染し、発病するとウイルスが中枢神経に達し、
けいれんやまひを起こして死亡する恐ろしい病気です
。現在日本ではこの病気の発症は確認されていませんが、外国では多数発生しており、
犬の輸入、冬期間に渡ってくるキタキツネ等からの発生が十分に考えられますので、
予防のために狂犬病予防注射は必ず受ける必要があります。
3 犬等の引き取り
ペットは正しく飼育し、最後まで可愛がることが大切です。
しかし、やむを得ず飼育ができなくなった場合は、
安易に野山に放置せず役場又は滝川保健所にご相談下さい。
※滝川保健所 電話 0125−24−6201